2023年10月、日本の不動産賃貸業に変化の波
2023年10月1日、日本で「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されました。この制度は、消費税の納税義務がある事業者が仕入れ税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が必要となるものです。多くの不動産賃貸業、特に課税事業者ではない個人大家にとっては、「自分には関係ない」と思われがちですが、実はその影響は決して小さくありません。
今回は、インボイス制度が不動産賃貸業にどのような影響を与えるのか、消費税の基本的な仕組みとともに、大家が今すぐ知っておくべき対応策について解説します。
1. そもそも消費税と不動産賃貸業の関係は?
日本の不動産賃貸業において、居住用物件の家賃は基本的に「非課税取引」とされています。そのため、居住用物件のみを貸し出している大家の多くは、消費税の納税義務がない「免税事業者」です。
一方、事務所や店舗、駐車場などの事業用物件の賃料は「課税取引」に該当します。事業用物件を貸し出し、かつ年間の課税売上が1,000万円を超える大家は「課税事業者」となり、消費税の申告・納税義務が発生します。
インボイス制度の主な影響を受けるのは、この「課税事業者」とその取引相手です。
2. インボイス制度導入による影響:免税大家の注意点
免税事業者の大家は、適格請求書(インボイス)を発行することができません。これが、課税事業者である借り手(法人や個人事業主)に影響を与えます。
- 借り手への影響: 借り手が課税事業者の場合、大家からインボイスを受け取れないと、支払った家賃に含まれる消費税額について仕入れ税額控除ができなくなります。これは借り手にとって実質的な増税となり、負担が増えます。
- 家賃交渉の可能性: 借り手は、仕入れ税額控除ができない分、家賃の値下げ交渉を求めてくる可能性があります。または、インボイスを発行できる課税事業者の大家へ移ることを検討するかもしれません。
- 管理会社との関係: 管理会社も課税事業者の場合、大家が免税事業者だと、管理会社が代行して徴収した家賃(事業用)についてインボイスを発行できず、トラブルになる可能性もあります。
3. 大家が検討すべき具体的な対応策
こうした状況に対し、大家は自身の事業規模や借り手の状況に応じて、いくつかの選択肢を検討する必要があります。
- ① 現状維持: 免税事業者のまま運営を続ける。主に居住用物件のみを貸し出している大家や、借り手が非課税事業者の場合は影響が少ないでしょう。
- ② 課税事業者への転換(適格請求書発行事業者の登録): 消費税の納税義務者となり、インボイスを発行できるようにする。これにより借り手は仕入れ税額控除が可能になり、家賃交渉などのリスクを避けられます。ただし、消費税の申告・納税の手間と義務が発生します。
- ③ 借り手との交渉: 家賃の見直しや、借り手の負担増に対する何らかの対応(例えば、家賃据え置きで実質的な賃料減額)を検討する。
- ④ 税理士への相談: 自身の事業形態や収益状況に最適な選択肢を見つけるため、専門家である税理士に相談するのが最も確実です。
インボイス制度は、不動産賃貸業の収益構造や取引慣行に変化をもたらす可能性のある重要な制度です。自身の状況を正確に把握し、適切な対応を早期に検討することが、安定した賃貸経営を続けるための鍵となります。
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